2025年4月 建築基準法改正:建築確認が必要な工事、不要な工事とは?
日本の建築の安全は、建築基準法によって守られています。建築確認は、その安全性を「確認」する役割を担っています。一方で、使い勝手を良くする営繕など、建物本体の安全性に関わらない部分については、建築確認の手続きは不要です。
この記事では、2025年4月の建築基準法改正に向けて、建築確認が必要な工事と不要な工事について改めて確認してみましょう。
建築確認とは?
建築基準法は、建物を使用する人々の安全を守るために、建物の性能や機能に関する基準を定めています。
原則としてすべての建築物を対象に、基準への適合性を審査・検査するために、工事着手前の建築確認や工事完了後の完了検査などの手続きが定められています。
つまり、建築の設計、計画、施工において、建築基準法に適合していることは、工事を行う施主、設計者、工務店すべての関係者の義務ですが、その内容が法に適合していることを行政や審査資格者が「確認」する手続きが「建築確認」なのです。
使用者、所有者、そして近隣地域にとって、建物が安全であり公共の福祉に反しないことを、この手続きによって客観的に示すことができます。
基準を法に定めるということは、その適用範囲も法の中で定められているということです。具体的には、「建築確認」を受ける必要のある建築行為と、そうでない行為があります。
建築基準法第6条第1項では、以下の2つのケースについて、工事着手前に建築確認申請書を提出し、建築主事等の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならないと定められています。
* 定められた建築物において
* 建築物を建築しようとする場合、および大規模の修繕もしくは大規模の模様替をしようとする場合
対象となる建築物と建築行為
* 定められた建築物
建築物の種類と規模によって定められています。(建築基準法第6条第1項1号~4号)
* 1号:特殊建築物(劇場、映画館、病院、ホテル、学校、自動車車庫など)、その用途に使用する部分の床面積の合計が200m²を超えるもの
* 2号:木造建築物で、3階建て以上、延べ面積500m²以上、高さ13m超、または軒の高さ9m超のもの
* 3号:木造以外の建築物(鉄骨造、鉄筋コンクリート造など)で、2階建て以上、または延べ面積200m²以上のもの
* 4号:上記以外の建築物
※ただし、この区分は2025年4月に変更となります。
* 建築行為
* 建築しようとする場合:新築、増築、改築、移転
* 大規模の修繕、または大規模の模様替
「修繕」とは、現状の材料形状のまま劣化したものを同じ形に復旧することです。
「模様替」とは、機能を同じく、または向上させるために、異なる材料形状で施工することです。
それぞれの工事が「大規模」な工事対象であれば、建築確認の対象となります。「大規模」とは、「主要構造部の一種以上について行う過半の」工事を指します。
主要構造部とは、「壁、柱、床、はり、屋根または階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くもの」(建築基準法第2条5号)とされています。
つまり、壁、柱、床、はり、屋根、階段について、それぞれの部分の半分を超える部位について、上記の修繕や模様替を行う場合に建築確認が必要となります。
建築確認が必要な工事・不要な工事の例
* 建築確認が不要な工事:
* 設備の交換・設置工事
* 内装の壁紙の張替
* 床材の張替
* 手すり、腰壁の交換
* 判断が難しい例:
* 屋根の改修で、葺き材のみの改修(スレート→金属板など):大規模の修繕、模様替には該当しない
* 屋根の改修で、既存の屋根の上から新たな葺き材をかぶせるカバー工法:大規模な修繕、模様替には該当しない
* 外壁の改修で、外装材のみの改修、内側からの断熱改修:大規模な修繕、模様替には該当しない(外装材のみの改修で、耐震壁、柱など外壁そのものをすべて改修する場合は該当)
* 外壁に新しい仕上げ材をかぶせる工法:大規模な修繕、模様替には該当しない
まとめ
2025年4月の建築基準法改正前に、基本的な建築確認が必要となる要件を改めて確認しておくことが重要です。